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斎藤は先に仲間との盗撮行為を迷惑防止条例で本罪とし立件されている以上、
単独での盗撮行為や自ポについて、
★(その部分での)立件がなかったとしてもそのことは=立件できない=罪に問われない
ということではない、ということは少し調べればバカにも分かること
理解できないのだとしたら本物のバカ

↓これ読んでも理解できないのだとしたら、君は本物のバカかもしれない

・例えば、盗撮の場合は被疑者のスマートフォンなどから数十件から百件以上の余罪が発覚することもあります。
・このような場合は、警察や検察としては、そのすべてを立件するのではなく、1件または数件のみ立件し、その他の余罪については犯情や一般情状として考慮することがあります。
https://best-legal.jp/sin-37383/

・これらの事情の中でも、量刑判断を行う上でとりわけ重要とされるのは、犯行方法及び犯行態様の悪質性、犯罪結果の重大性、犯罪の動機の3つです。
・これらは、「犯情」と呼ばれる事情であり、量刑を決める裁判官は、その他の事情である「一般情状」よりも、この「犯情」に該当する事実を重視します。
https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikkoyuyo/qa6/

・そして余罪が多数あるとしても、そのすべてについて起訴されるとは限りません。
・日本の法律上、犯行が1件だけでなく2件、3件であったとしても、科される刑罰が単純にそのまま2倍、3倍になるわけではありません。
・特に盗撮については、常習犯の場合により重く処罰する規定が置かれていることから、検察官としては、常習性を立証できる程度の件数を立件できればよいとして、把握した余罪全件の起訴にはこだわらないことも多いです。
https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/tosatsu/yozai/

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