529 名無しさん 2023/05/10(水) 22:39:32 ID:nLGbOtH20 >本気で斎藤を追い詰める気があるなら、児童ポルノ作成も立件して>3*1.5=4.5年の実刑を喰らわすのが相当まず、まさかだけど検察が「3*1.5=4.5年」を求刑すれば、そのまま「4.5年」が実刑になるとは思ってないよな?仮に検察が「3*1.5=4.5年」を求刑したところで、それがそのまま実刑となる訳ではない最終的な判決は裁判官が判断するものであって、静岡県警ではない>無能と言われる所以これまで、お前以外だれも「無能」だなんて言ってないぞ、事実を偽るなよ?>盗撮に関係する刑だけで済ませた静岡県警は無能としか言いようがない>盗撮を本罪、児童ポルノ作成を余罪としてあつかったことこそが、無能と言われる所以本罪が立件された上で、その余罪は立件されない=その余罪について罪に問われない、訳ではない本罪である盗撮(迷惑防止条例)は盗撮として、自ポに関する犯情があればそれは犯情として判決に考慮されるここ理解できているか???斎藤の場合で考えれば、仮に自ポを余罪としてところで、その対象を18歳未満である自ポをメインターゲットとしていた訳ではないから、はっきり言うと、自ポに対する常習性・悪質性を問えたかと言えば難しいだろうましてや、例えば児童売買・強制性交のような、直接的に被害者の体と心に傷を負わせたものでもなく少なくとも斎藤の物と言われるような自ポ映像が販売・流出された事実もなく、あくまで限られた仲間の中で共有されたに過ぎない被害の程度・範囲や事実の重大性を考えても、仮に自ポを余罪としたところで、それほどの強く罪が加味されると考えれられるだけの材料がはっきり言えばない>どれだけ未成年の盗撮を実行しても、盗撮に関する立件が優先されて、児童ポルノは立件されない>その前例を作った静岡県警はクソ、以外に言い表しようがない立件に対する判断は個別具体的になされ、そんな前例はどこにも存在していないがなましてや起訴されれない=罪に問われない訳でもないと言うわけで、静岡県警が無能だとする根拠も前例も、バカによる妄想以外にはどこにも存在してない
>本気で斎藤を追い詰める気があるなら、児童ポルノ作成も立件して
>3*1.5=4.5年の実刑を喰らわすのが相当
まず、まさかだけど検察が「3*1.5=4.5年」を求刑すれば、そのまま「4.5年」が実刑になるとは思ってないよな?
仮に検察が「3*1.5=4.5年」を求刑したところで、それがそのまま実刑となる訳ではない
最終的な判決は裁判官が判断するものであって、静岡県警ではない
>無能と言われる所以
これまで、お前以外だれも「無能」だなんて言ってないぞ、事実を偽るなよ?
>盗撮に関係する刑だけで済ませた静岡県警は無能としか言いようがない
>盗撮を本罪、児童ポルノ作成を余罪としてあつかったことこそが、無能と言われる所以
本罪が立件された上で、その余罪は立件されない=その余罪について罪に問われない、訳ではない
本罪である盗撮(迷惑防止条例)は盗撮として、自ポに関する犯情があればそれは犯情として判決に考慮される
ここ理解できているか???
斎藤の場合で考えれば、仮に自ポを余罪としてところで、
その対象を18歳未満である自ポをメインターゲットとしていた訳ではないから、
はっきり言うと、自ポに対する常習性・悪質性を問えたかと言えば難しいだろう
ましてや、例えば児童売買・強制性交のような、直接的に被害者の体と心に傷を負わせたものでもなく
少なくとも斎藤の物と言われるような自ポ映像が販売・流出された事実もなく、
あくまで限られた仲間の中で共有されたに過ぎない
被害の程度・範囲や事実の重大性を考えても、仮に自ポを余罪としたところで、
それほどの強く罪が加味されると考えれられるだけの材料がはっきり言えばない
>どれだけ未成年の盗撮を実行しても、盗撮に関する立件が優先されて、児童ポルノは立件されない
>その前例を作った静岡県警はクソ、以外に言い表しようがない
立件に対する判断は個別具体的になされ、そんな前例はどこにも存在していないがな
ましてや起訴されれない=罪に問われない訳でもない
と言うわけで、静岡県警が無能だとする根拠も前例も、バカによる妄想以外にはどこにも存在してない