247

>>245
たまたま写りこんだ画像?が
たまたまパンチラしてた?
しかもそのたまたま写りこんだパンチラ女性、もしくはパンチラしてた知人が本来の被写体よりたまたま中心に写りこみ、たまたまエロサイトでそのような趣旨の掲示板を見つけたから投稿した。

苦しいね〜。まずは警察はそんなおかしな言いわけ信じるほど馬鹿じゃない。
撮影罪にも提供罪にも当てはまる。
ただし、その写真がストック画像で今年の7月12日以内に撮影したものであることが証明できたならば撮影罪においてはセーフ。
しかしながら、たまたまということは、本人に無許可である可能性が高く、たまたま偶然に写り込んだ「他人」のパンチラストック画像である場合は7月13日以降にエロサイト等に晒した時点で提供罪としてアウト。投稿掲示板では投稿日時がしっかり明記されてしまうからね。

では、知人を写したストック画像がたまたまパンチラしていた場合は、持っているだけならセーフ。
それを他所へ晒す行為を7月13日以降にしたのならば提供罪としては限りなく濃いグレー。
白にしたい場合には、警察に知人女性であることの証明と晒すことも被写体女性の承諾を得ている証明が出来たのなら提供罪セーフ。
逮捕後に、被写体である、彼女や女性知人に恥を承知でお願いし、エロサイトに晒した行為を許可してくれたことにしてくれないか?頼み込むしかない。
まぁ、そこを例え仮にもクリア出来たとしても、そんな男を彼氏や友人のままには女性はしないだろう。

では、盗撮罪関連の新法、保存罪はどのような時に当てはまるか?だが、保存罪はあくまでも余罪。
容疑者を捕まえた際に、他にも余罪があるか?を警察が必ず確認を取る。
「たまたま偶然に…」を言いわけにした容疑者のスマホから次々とパンチラ女性のストック画像が見つかった場合、容疑者が「これらは俺が写したものではない。サイトで拾っただけ」の言いわけが出来ないように、拾い画像であれ保存コピーしていたならば余罪として保存罪が適用される。
保存罪は、いわば警察の誤認逮捕予防の保険だね。撮影罪容疑、提供罪容疑で容疑者を捕まえたが、容疑者が自白せず、現行犯ではない場合に保存罪で捕まえることを考える。
保存罪にはグレーはない。なぜならその者が所持しているスマホにパンチラ画像が保存しているか?保存してないか?は一目瞭然。
もちろん、警察は保存罪だけでは済ませないだろう。保存していた画像1枚1枚に撮影罪や提供罪に繋がるように取調べしていく。

人気の記事