トイレ盗撮11
正式には【性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律】って法律で、施行されるとどうなるかと言うと
ガチ物を撮ると処罰(2条1項1号イ)、取ろうとしただけでも未遂処罰(2条2項)
掲示板に張ったり販売サイトで売ったら処罰(3条2項)
掲示板に張ったり販売サイトで売るために持っておくと処罰(4条)
個人間での取引でも処罰(3条1項、5条2項)
拾ったガチ物を転載しても処罰(5条2項)
掲示板に貼られたり、販売されているガチ物を保存すると処罰(6条1項)
施行は来月13日から。要するに来月からガ物は児ポ並みの取締になるから覚悟したほうがいい
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20230713_000000000000000
>>344
同級生か~
それは裏山案件
>>344 通報しました
>>344
お前は誰と闘ってるん??
第二条 撮影罪(盗撮する)、撮影未遂罪(盗撮が失敗しようと実行した時点でアウト)
第三条1 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
第三条2 公然陳列罪(盗撮されたものをネットに上げたたりして不特定多数がダウンロード可能な状態にする)
第四条 保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
第五条 送信罪(被写体本人が同意していないものをネットに投稿、同意ないと知って拾いを転載するのもアウト)
第六条 記録罪(第五条の送信罪によってネットに投稿されたものを、本人同意がないと知って保存する)
第八条 没収について
第二条の盗撮したものと、第六条の記録罪に掛かる方法で保存したものは、没収することができる
性犯罪規定を見直す改正刑法などが、26日までに公布された。強制性交罪などを「不同意性交罪」に名称変更して処罰要件を明確化するほか、性的部位や下着などの「性的姿態撮影罪」を新設する。公布は23日付で、7月13日に施行される。
いよいよ尾張やな
>>349
終わりじゃねえよ馬鹿かお前
どれだけの人間が未だに鍵垢とか裏垢でSNSやダークウェブで活動してると思ってんだ?
お前みたいな暇児の啓蒙活動とかクソの役にも立たねーよ
自己陶酔してセンズリこいて寝てろやゴミww
>>350 通報しました
>>350
暇だから他にやることないんだろ
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こっちが本スレです