第2編 座りパンチラ

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本スレッドのルール
・被写体が意図的に下着を見せている画像は、投稿禁止。
・顔とパンティーが写っていること。顔に「薄ぼかし」を超えるレベルの加工がないこと。
・オリ画 or 転載画像はどちらもO.K.。
・コメントのみの投稿禁止。

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233

>>232
AI画はいらない、

234

ちょっと花火大会に行ってみた。
パンチラしている女子はそれなりにいて、それを見物している男もいたけど、カメラやスマホ使用は厳しい雰囲気。
観覧スペースを警察官や警備員が巡回しているし、彼らがいない時でも、どの観衆から告発されるか、分からないからね。

235

考え過ぎだろw
むしろ、花火大会とか写す目的がある場所でスマホやカメラを手元に持っていて不自然にはならないシュチュエーションの方が安全だろうな。
警察も警備に忙しいから…臭いだけでは動かんだろ。

237

カメラやスマホを持つこと自体は問題ないけど、観覧スペースの女子に、レンズを向けるのはできないという話。花火の打ち上げ方向に向かって三脚とカメラをセットしている人とは、明らかに動きが違うから。
歩きながらパンチラを見ている男はいたけど、警察官が鋭い目つきをして巡回していたから、皆、無理はしなかったと思う。

238

それってすわりしゃがみだよね?ってゆーか、なぜ女子はパンツの見える座り方するんだろうか。男に対しての挑発行為にも値する。見たり撮ったりするのはもちろん悪いけど、人に見られるような格好する女子たちにも責任があると思う。だって、撮られずとも不特定多数の男女に見られるわけだし。そのくせ、ジーッと見てたら、見るな、とか言うわけだ。なら、絶対見えないように座るか、ズボン履け。いや、全く見れなくなるのも困るが、、、

244

>>1 スレ主へ

スレッドの投稿ルールを変更するかスレッド自体を削除しないと…まずいと思うけど大丈夫なの?
アクションカメラ板で正面パンチラスレによる顔ぼかしをしっかり入れずに顔と下着が写っている画像を要求←アウト

しかも意図的に女性が下着を見せているものは投稿禁止にしていることから被写体の女性に無許可な絵面を要求←アウト

ヤラセ無しで、この条件をクリアすることを考えると「記念撮影」による「無防備」画像しかないだろうね。

その場合は、被写体の女性がカメラ目線で笑顔だったりピース等々のポージングしているようなもの
集合写真のようなもの
被写体が女性のみでなく背景画もセットになるような記念絵面であるようなもの
それら条件をクリアした上で天然の正面パンチラに投稿限定にするのは厳しいだろうね。
仮にそこをクリア出来ても投稿すれば送信罪の疑い。しかもその被写体女性も撮影者が誰なのか?元画は、誰が持っているのか?も把握しているわけであり、流出した犯人はすぐに限定される。

246

>>244 新しい法律をよく読んでみな。「正当な理由なく」「ひそかに」撮影された下着など見える姿が処罰の対象。テレビなどでたまたま写りこんだ下着、記念写真などは対象外。なので盗撮画像は違法だけど、それ以外で貼れる画像はあるのでは。もちろんスレッドルールにある、被写体が意図的に下着を見せている画像以外で。

247

>>245
たまたま写りこんだ画像?が
たまたまパンチラしてた?
しかもそのたまたま写りこんだパンチラ女性、もしくはパンチラしてた知人が本来の被写体よりたまたま中心に写りこみ、たまたまエロサイトでそのような趣旨の掲示板を見つけたから投稿した。

苦しいね〜。まずは警察はそんなおかしな言いわけ信じるほど馬鹿じゃない。
撮影罪にも提供罪にも当てはまる。
ただし、その写真がストック画像で今年の7月12日以内に撮影したものであることが証明できたならば撮影罪においてはセーフ。
しかしながら、たまたまということは、本人に無許可である可能性が高く、たまたま偶然に写り込んだ「他人」のパンチラストック画像である場合は7月13日以降にエロサイト等に晒した時点で提供罪としてアウト。投稿掲示板では投稿日時がしっかり明記されてしまうからね。

では、知人を写したストック画像がたまたまパンチラしていた場合は、持っているだけならセーフ。
それを他所へ晒す行為を7月13日以降にしたのならば提供罪としては限りなく濃いグレー。
白にしたい場合には、警察に知人女性であることの証明と晒すことも被写体女性の承諾を得ている証明が出来たのなら提供罪セーフ。
逮捕後に、被写体である、彼女や女性知人に恥を承知でお願いし、エロサイトに晒した行為を許可してくれたことにしてくれないか?頼み込むしかない。
まぁ、そこを例え仮にもクリア出来たとしても、そんな男を彼氏や友人のままには女性はしないだろう。

では、盗撮罪関連の新法、保存罪はどのような時に当てはまるか?だが、保存罪はあくまでも余罪。
容疑者を捕まえた際に、他にも余罪があるか?を警察が必ず確認を取る。
「たまたま偶然に…」を言いわけにした容疑者のスマホから次々とパンチラ女性のストック画像が見つかった場合、容疑者が「これらは俺が写したものではない。サイトで拾っただけ」の言いわけが出来ないように、拾い画像であれ保存コピーしていたならば余罪として保存罪が適用される。
保存罪は、いわば警察の誤認逮捕予防の保険だね。撮影罪容疑、提供罪容疑で容疑者を捕まえたが、容疑者が自白せず、現行犯ではない場合に保存罪で捕まえることを考える。
保存罪にはグレーはない。なぜならその者が所持しているスマホにパンチラ画像が保存しているか?保存してないか?は一目瞭然。
もちろん、警察は保存罪だけでは済ませないだろう。保存していた画像1枚1枚に撮影罪や提供罪に繋がるように取調べしていく。

250

犯罪者は無視する。

>>246
トリミング加工を元に戻して、本来の被写体が別にあったことが証明出来たのであれば、持っているだけなら撮影罪はセーフ。
ただし、本来の被写体を蔑ろにし、わざわざトリミング加工までして、たまたま写ってしまった他人の下着姿にスポットを当ててエロサイトに投稿しているなら…提供罪はアウト。
偶然に写ってしまった被写体、もしくはテレビ番組中のワンシーンとはいえ、本来の目的に逸れた形でエロ目的で自身がわざわざトリミング加工等、手を施したならば撮影罪容疑においても警察からは取り調べを受けることにはなるだろう。
台風の風の強さを視聴者に分かりやすく伝えるためにヒラヒラ揺れてるスカートをおさえてる一般人女性を天気予報でニュースが流す行為は当たり前だが盗撮関連の問題はセーフ。
ただし、その動画を個人的に編集し、もはや天候などは無視して捲れたスカートから下着まで見れてることを目的してエロサイトに編集投稿したならば盗撮関連のなんらかの罪に編集者は問われることになる。

254

寝ろアホ

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