第2編 座りパンチラ
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犯罪者は無視する。
>>246
トリミング加工を元に戻して、本来の被写体が別にあったことが証明出来たのであれば、持っているだけなら撮影罪はセーフ。
ただし、本来の被写体を蔑ろにし、わざわざトリミング加工までして、たまたま写ってしまった他人の下着姿にスポットを当ててエロサイトに投稿しているなら…提供罪はアウト。
偶然に写ってしまった被写体、もしくはテレビ番組中のワンシーンとはいえ、本来の目的に逸れた形でエロ目的で自身がわざわざトリミング加工等、手を施したならば撮影罪容疑においても警察からは取り調べを受けることにはなるだろう。
台風の風の強さを視聴者に分かりやすく伝えるためにヒラヒラ揺れてるスカートをおさえてる一般人女性を天気予報でニュースが流す行為は当たり前だが盗撮関連の問題はセーフ。
ただし、その動画を個人的に編集し、もはや天候などは無視して捲れたスカートから下着まで見れてることを目的してエロサイトに編集投稿したならば盗撮関連のなんらかの罪に編集者は問われることになる。
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寝ろアホ
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撮影罪(提供罪)とスレッドルールの両方に反しない画像は少ないので、今後は時たまの画像提供になるよ。
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【法の逃げ道】
〈撮影罪の逃げ道〉
「密かに」ではなく「大胆に」撮る。
公衆の場である車内で対面席に座る女性に向けてカメラを向けて撮る行為は、ある意味で大胆ではある。
被写体女性に許可を得ているかの問題は、被写体女性とカメラ越しに目線が合う、睨まれる、気づかれていることが薄々分かる。しかしながら大抵の場合、被写体女性は自身の勘違いであることを考えたり、盗撮の確信がいまいち持てないことから撮影者に注意してこない。それは被写体女性が撮影に気付きながらも黙認したことになり黙認許可とも解釈出来る。
〈提供罪の逃げ道〉
マニアックな性癖目線で撮影したものをエロサイトに提供する。
人によっては興奮するハイソックス姿、ショーパン姿、制服姿、極端に短いミニスカ姿の被写体女性をターゲットにした場合、下着が写ってるわけではない。また上記のファッションは本人がこれで外出しても善しとするファッションであり、それらを撮影することが盗撮対象になってしまうようなら…そのファッションで外出した女性側にも公然わいせつ罪の疑いがある。公然わいせつでもない画像はいわば街中の日常的風景であり、それらを投稿する行為は盗撮関連の提供罪に値しないとも解釈出来る。
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俺が犯罪だと思うから犯罪なんだ
の認識でいる阿呆が長文垂れ流してる -
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>>249 街角系しゃがみは、ラッキーですよね。
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>>261 確かにラッキーですよね~。
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>>263 良い画ですね~。
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・被写体が意図的に下着を見せている画像は、投稿禁止。
・顔とパンティーが写っていること。顔に「薄ぼかし」を超えるレベルの加工がないこと。
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