185

>>184
警察知り合いいるんだけど、撮影罪は性的な部位や下着を正当な理由なく撮った時に適用されるみたい。

明らかに性的理由で街取りをしてる場合には適用される事もあるそうです。

ぴろゆきさん自体はどんな理由か分かりませんが理由によっては大丈夫かも。

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