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>>13
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
→胸尻性器下着の撮影がアウト、服の上からは該当しない。
ほかの類型は条文みてくれ
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>>16 水着は衣服にはおおわれてないのが通常だから、下着には該当しないのでセーフ
ガチ物を撮ると処罰(2条1項1号イ)、取ろうとしただけでも未遂処罰(2条2項)
掲示板に張ったり販売サイトで売ったら処罰(3条2項)
掲示板に張ったり販売サイトで売るために持っておくと処罰(4条)
個人間での取引でも処罰(3条1項、5条2項)
拾ったガチ物を転載しても処罰(5条2項)
掲示板に貼られたり、販売されているガチ物を保存すると処罰(6条1項)
施行は来月13日から。要するに来月からガ物は児ポ並みの取締になるから覚悟したほうがいい
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20230713_000000000000000