盗撮罪
ぴろゆきが書いてる事があってるか間違ってるか、別にどうでもいいけど
誰からも共感を得てないし、誰も味方がいない事に気付いた方が良いよ。
論破してると思い込んでるんだろうけど、質問の返しがズレてるんだよ。
だから、更に突っ込まれて言い合いになってんの。
自分は正しいと思い込んでるから、やっかいだし面倒くさい。
どうでも良いけどね。
>>105
今回の撮影罪に該当するような状況で撮影されたものと知って保存すると、罪に問われるようだね。
該当するものかわからない動画とかもあるだろうから必ずしも処罰されるとは限らないと思う。
ただ現実的に撮影された人は、撮影した特定の人物以外(彼氏やセフレなど)に見られると思って撮影を許可をすると考えられないと判断される気がする。
そう判断されると自分が見るためだとしても、記録罪に該当して処罰されてしまうだろうね。
だから、素人の流出したような裸や性行為とかが映ってる写真とか動画は保存しない方がいいかなと思うよ。
まだ施行されて間もないからわからないけど、
こういった掲示板を運営している人も、提供する目的で保管していると判断されて罪に問われる可能性があるんじゃないかなと思うんだけどどうなんだろう。
猥褻物陳列罪の場合だと掲示板の運営者が削除などを対策をちゃんとしていないと問題になるケースがあるらしいんだけど、同じ感じなんだろかな。
正しく理解されてない者が居るから忠告しとくが…
法律は、是正後に期日を決めて施行されるものであり、その場合に新設された法律では現法では法律違反に値する過去の行為に関してはお咎めなし。
過去の犯罪行為を現行の犯罪に遡って裁いてはならない、という決まりがあるんだわ。
つまりは、7月13日前に撮影されたもの(←それを証明可能)なら撮影者も閲覧保持者も撮影罪には該当しない。
少なくとももうここに画像を投稿するのはもうリスクありすぎて厳しいわ
今後は画像チャットで交換だなー
>>110
撮影罪は適用されないけど、
提供罪・保管罪・記録罪は適用されるかと思うんですがどうなんでしょうか?
児童ポルノや無修正も撮影された時点では施行前でも、ネットに上げられた日で判断されますよね。
今回に関しても同じかと思うのですが、どう思われますか?
補足
つまりは、警察も無駄足になりたくないし、くさい画像に関しては踏み込まない。
くさいとは、掲示板投稿日が7月13日後であっても撮影時までも7月13日後であるか?の判断がしにくいもの。
それは警察犬が掲示板管理人に捜査協力を求めたところで撮影者本人にしか分からん。
また7月13日前に撮られた拾い画である可能性も考えられるし、それを無数にある掲示板で無数に貼られた画像一枚一枚を判別し立証する捜査は至難の業。つまりは、撮影罪は現行犯逮捕が望ましい。
神みたいに、町中のお姉さん達を、視姦の為にあっちこっちうろついたり、道端)公道から民家を覗くだけなら、捕まらないのか?
>>113
弁護士ドットコムで撮影罪の施行日前に撮影されたものについての処罰されるかを質問されている方がいました。
その質問について弁護士は条文の要件を満たせば処罰される可能性があると記載がありました。
1人の弁護士の回答ではありますが、
撮影罪以外の提供罪・保管罪・記録罪は施行日前にされか関係ないのではないと思われますよ。
ぴろゆきはアウトだろうな(笑)
無駄なコメントが多い(笑)
ただし、ぴろゆきは偽物もたくさんいるんじゃない(笑)
明らかに偶然ではなく、ターゲットを絞ってそのターゲットに無許可で撮影したなら撮影罪として立証可能。
また、性的な部位でなかろうが性的エロスを売りにしている掲示板でそれを貼り付けているなら…その目的で撮影してる意思もその自覚もぴろゆきにはあるだろうしね(笑)
ぴろゆきの発言同様に「これから撮ってくる」や「今撮り」やら「太もも」「ハイソ」やら部位を絞るような無駄なコメントしてわざわざ貼る者達も13日後ならアウト。
それでも拾い画である可能性もコメントが嘘である可能性も否めない。だから撮影罪は現行犯逮捕が望ましい。


オリジナル貼ってる人、みんな捕まるんですか?