• 160名無しさん
    2023/07/12(水) 00:56:56 ID:jp1WBmGY0
    基本はこれ

    第二条  撮影罪(盗撮する)、撮影未遂罪(盗撮が成功していなくても実行した時点でアウト)
    ※未遂とは、実行しようとしたが実際にはしなかった、ではなく、完遂(盗撮が成功)しなくても、という意味
    第三条1 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
    第三条2 公然陳列罪(盗撮されたものをネットに上げたたりして不特定多数がダウンロード可能な状態にする)
    第四条  保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
    第五条  送信罪(以下の被写体本人が同意していないものをネットに投稿、同意ないと知って拾いを転載するのもアウト)
    第五条一 盗撮されたものではなく、本人の同意がない映像(ハメ撮りとか)
    第五条二 強制わいせつにより撮影されたもの(強制わいせつ、泥酔させて~、とか)
    第五条三 誰にも見せないから、と騙して送らせた性的な映像(SNSなどで知り合った人にお願いされた~、とか) 
    第五条四 児童ポルノ
    第六条  記録罪(第五条の送信罪によってネットに投稿されたものを、本人同意がないと知って保存する)

    第八条  没収について
    第二条の盗撮したものと、第六条の記録罪に掛かる方法で保存したものは、没収することができる

    >>148
    被写体の同意は提供側

    >>151
    保管罪に問われる可能性があるのは販売してる奴や、交換している奴、購入してるだけなら恐らくは問われない
    細かな例外や解釈は除き、原則的に撮影罪が適用されるのは、施行後(7/13)にその犯罪行為が行われてる必要がある

    >>153
    購入した側が問われるとしたら、販売した側が検挙された際に、可能な限り購入者のリストアップは確実にされる
    この時、内容により逮捕はされずとも、購入動画へ削除の同意書が求められたり、HDDが押収される可能性はある
    HDDが押収されると、所持動画によって別件逮捕に繋がる可能性はある

    この辺りはるろうにやAVマーケットなど例を見ると、全員ではないにしろ、10分の1か、100分の1か1000分の1か
    ランダム的におそらく一定数の見せしめとして対象にされる可能性はある
    いずれにせよ、購入した側がやられるケースは、販売者が検挙されその巻き添えをくらうパターンになると思われる

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