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>>161

購入と違ってロダで落とすだけなら、可能性としては、第六条の記録罪になるけど
第五条の一~四を、よく読めば割と限定された内容で、特に「情を知って」の部分
文脈を読む限り、「本人同意を得ていないを知って」となるだろうが、落とした側にこの立証をどうやるのか、とかを考えると
意外と逮捕だ立件だのハードルは高いんじゃないか、と思う

この場合も、第六条の記録罪を適用するには、
その動画が第五条の送信罪に当たることが先に立証されていなければならないから
ロダにアップした側は、その動画内容によって、やられる可能性は一定以上にあるだろうが、
落とした側は、不特定多数がいるだろうし、動画の内容が割と限定されてる上にその立証の難易度から、
ぶっちゃけ、よっぽどでなければ、ターゲットにされる可能性は極めて低いような気はする

この撮影罪、供給しようとする側(一次販売だけじゃなく転売や再アップも)を徹底的にに絶っていくことで、
世から撲滅(被害の発生と拡大の防止)を図っている、だから供給側は厳しく取り締まりが行われていくだろうが、
ネットから拾ってる専門だとか、一応は公のルートで購入してる位までの人らは、
最悪は世に二次放流さえしなければ、被害の再拡大はないとして、
警察や司法の手間を考え、条文的にも、実はそれほど相手にされていないんじゃないとも思う

<個人的な見解まとめ>
内容が明らかな自ポとかでなくグレーなものなら、拾ってるだけなら、よっぽどでなければ大丈夫じゃね

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