268 名無しさん 2023/07/17(月) 11:30:23 ID:/NOOUEFQ0 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態とあるので・ハメ撮り・風呂盗撮・逆さ盗撮・CAパンツ↑アウト↓セーフ・チアパンツ・ビーチバレー股間・サンバ股間・スポーツ・街撮り↓迷惑防止でアウト・ビーチ撮りイベント等の撮影はルールがあるので、その範囲はみ出たらアウト
274 名無しさん 2023/07/17(月) 21:13:26 ID:/NOOUEFQ0 >>272 被写体に気付かれて警察呼ぶ前に施設の管理者に連絡入る警察が到着するまでに時間がかかることはあっても、その間に逃げるなんて出来ない実行犯が捕まったけど指示役が逃げた、くらいしかあり得ない警察は盗撮の事実を知っていても、積極的な捜査なんてしない靴から犯人特定してとか、あんなの警察のポーズ、補足情報にしかならない世田谷の事件で靴は特定できてもそこから犯人の特定には至っていない盗撮実行のリスクに関しては、新法施行されてもそんなに変わっていない
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
とあるので
・ハメ撮り
・風呂盗撮
・逆さ盗撮
・CAパンツ
↑アウト
↓セーフ
・チアパンツ
・ビーチバレー股間
・サンバ股間
・スポーツ
・街撮り
↓迷惑防止でアウト
・ビーチ撮り
イベント等の撮影はルールがあるので、その範囲はみ出たらアウト