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著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

・出所の明示
YouTube
・引用の目的
文化史の観点から人体の撮影技術に着目して番組紹介をする研究の為

違法性の問題をクリアしました。
一万流ホモの皆様、文句のつけようがないでしょう。
正当な学而活動に対して犯罪呼ばわりは誹謗中傷そのものです。

名誉毀損について調べてごらんなさい。

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