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「性的姿態撮影等処罰法」は、2023年7月13日に施行された法律で、性的な姿態の盗撮行為を全国一律で処罰対象とし、2023年7月13日以降に「性的姿態等撮影罪」として新たに規定されました。これは、スマートフォンの普及による盗撮件数の増加や、SNSでの画像拡散といった近年の社会状況に対応するために制定されました。

処罰対象となる主な行為
・性的姿態の盗撮: 正当な理由なく、人の性的姿態などをひそかに撮影する行為。
・同意のない撮影: 同意を得られない状態にある人や、誤信させて撮影する行為。
・未成年者の撮影: 16歳未満の者を、正当な理由なく撮影する行為。13歳以上16歳未満の未成年者については、撮影者が5歳以上年長である場合も対象となります。
・未遂行為: 撮影行為の未遂も処罰対象です。
・撮影データの提供・保管: 撮影されたデータを第三者に提供したり、提供する目的で保管したりする行為も処罰の対象です。

「撮影されたデータを第三者に提供」してるやろ
>>40  >>34

最近これこれ忘れて、映像そのまま貼り付けてるアホ‥
捕まってください(._.)

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