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迷惑防止条例は、親告罪ではない(被害届は不要)ので、スマホのカメラ画像だけでも、警察がその気になればパクれる。
1回でも盗撮で事情聴取されて、氏名や生年月日、免許証番号などを警察に記録された奴は、少なくとも露骨な盗撮はやめるべきだと思う(盗撮自体をやめるのがベスト)。
次案件の聴取では、許してもらえない可能性が高い。
あと、警察官に下手に逆らうと、話が余計ややこしくなることもある。