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審議会 試案
2 提供罪・公然陳列罪
(1)性的影像記録1(1)ア…の行 為により生成された電磁的記録その他の記録…を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するものとする。
(2)性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする。
3 保管罪
2の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処するものとする。
4 影像送信罪
(1)不特定又は多数の者に対し、次のアからエまでのいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする
ア 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的 姿態等の影像送信…をする行為
5 記録罪
(1)情を知って、4(1)ア…の行為により送信された影像を記録した者は、1(1)と同様とするものとする。
(2)(1)の罪の未遂は、罰するものとすること。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1419/