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>児童虐待の定義
>同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
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>第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
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・児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
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・児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
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・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
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・児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものおよびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。[4]
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>児童虐待の早期発見努力
>同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。
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>児童虐待の通告義務
>同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている。
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★『党とは いっさい関係ありません』ではない。
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★『夜中にバイクの音がしたり、現場宅の2階で騒ぐ声が聞こえたりした』、『玄関脇の電柱をよじ登って2階の部屋に出入りする少年の姿や、ベランダに脚立が置いてあるのが目撃され』るような異常な事態に関し『Cらが両親(日本共産党員)から注意を受けたのは1度きり』だった。
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★衰弱死に至る激しい暴行が複数の少年達によって40日間に亘り普通の民家で行われていれば、断末魔の悲鳴が聞こえて来て気付かない筈が無かろう。
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★夫婦で日本共産党に所属していたなら 毎日『しんぶん赤旗』を届けていた日本共産党員も玄関先や室内で選挙絡みの打ち合わせをしたり、立ち話をしたりして、この日本共産党員宅の異変や、暴力団と誼を通じた息子達、少年Cや少年G、不良少年グループの存在に当然 気付いていた筈だ。
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★寧ろ日本共産党員は極右団体から身を守る盾として、或いは階級闘争の手段として暴力団や不良少年グループを利用していたのだろうか。
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★長きに亘り共産主義マルクス経済学の牙城だったポンコツ東大卒の国賊ポン銀・財務・経産官僚による(1)出鱈目『量的金融緩和』を含む『国策デフレ』、(2)トヨタ自動車(三井財閥)や資生堂など劣等財メーカーに日本経済を牽引させる出鱈目 産業政策、更には(3)『返還される北方領土に米軍基地を作らせない』とか、(4)ブッシュ大統領の『悪の枢軸』演説に反応した『電撃訪朝』など、で独断専行した清和会を批判すると爆音バイクの集団走行や石灰鉱山からのサプライズ大発破が繰り返され、集団走行が収まった後も深夜の2時、3時にバイクの単独爆音走行、陸自ヘリによる日中の執拗な爆音低空飛行、間々田六丁目の同和部落出身者宅からの夜通し番犬騒音などが続いた。
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★何れにしても『不良少年』、『バイク』は凶悪犯罪の前触れを示すキーワードである。
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★社会的影響の大きい国会議員が これ見よがしに無駄にPM2.5を撒き散らす大型バイクを購入し 街中を徘徊し ひけらかすのは甚だ不適切だ。