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盗撮実行の立証と立件は難しい
盗撮映像が犯人の手元にあってもそれを誰が撮ったか判断するのは困難
・盗撮しているところを現行犯逮捕
・盗撮の事実と共に誰かに映像を送る
・共犯者として名前が上がる
・逮捕後に盗撮映像が見付かる
これ以外では盗撮の実行では捕まらない
盗撮の後の撮影者紹介がセットでも無ければ、映像と撮影者を紐付けるものはない
犯行当日撮影場所の近くにいたことも状況証拠でしかないし
盗撮の計画を立てること打ち合わせることはたぶん何の罪にもならない

その事実と経験から斎藤はノコギリ男が逮捕されても余裕ブッこいてたんだとおもう
まさか、共犯者として名前を上げるとは思ってなかったんだろうね

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