• 100名無しさん
    2023/06/11(日) 16:55:12 ID:IqS9QeCs0
    警察関係者ではないので、はっきりとは言えないが、初犯あるいは警察に過去記録がなかったから、たまたま送検を見送られたのだけではないか。
    迷惑防止条例は、親告罪ではない(被害届は不要)ので、スマホのカメラ画像だけでも、警察がその気になればパクれる。
    1回でも盗撮で事情聴取されて、氏名や生年月日、免許証番号などを警察に記録された奴は、少なくとも露骨な盗撮はやめるべきだと思う(盗撮自体をやめるのがベスト)。
    次案件の聴取では、許してもらえない可能性が高い。
    あと、警察官に下手に逆らうと、話が余計ややこしくなることもある。
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