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第二条  撮影罪(盗撮する)、撮影未遂罪(盗撮が失敗しようと実行した時点でアウト)
第三条1 提供罪(盗撮されたものを誰かにあげる)
第三条2 公然陳列罪(盗撮されたものをネットに上げたたりして不特定多数がダウンロード可能な状態にする)
第四条  保管罪(誰かにあげる目的で盗撮されたものを保管する)
第五条  送信罪(被写体本人が同意していないものをネットに投稿、同意ないと知って拾いを転載するのもアウト)
第六条  記録罪(第五条の送信罪によってネットに投稿されたものを、本人同意がないと知って保存する)

第八条  没収について
第二条の盗撮したものと、第六条の記録罪に掛かる方法で保存したものは、没収することができる

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