• 773名無しさん
    2023/05/22(月) 17:32:10 ID:plFeZyKM0
    >>761  >>768
    おっさん自演乙です
    大前提として盗撮(迷惑防止条例、建造物侵入、軽犯罪法)は親告罪ではない
    だから被害届が出されない限り警察が動かないや逮捕されさない、は全て間違い
    も一つ言えば、被害者を見つけない限りやらせかどうか判断できないも間違い
    それがやらせであるならば、必ず出演者の同意書がなければならない、が当然そんなものはない
    更に言えば、それが盗撮かどうかの捜査するのは警察であって通報者ではない
    通報者は疑わしきものがあれば通報するだけでいい、通報者が証拠を揃えなければならない理由はない
    こんな簡単なことも理解できないのか???

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