• 498名無しさん
    2023/04/29(土) 13:00:23 ID:jilAZFMs0
    >>490

    >児童ポルノ作成は余罪として見逃すんだ
    見逃すのではなく、盗撮を本罪として起訴している場合で、
    自ポの程度をみて悪質性・常習性が大きくないなど判断されれば、
    あくまで自ポについては「犯情」として本罪である盗撮への判決に考慮されるということ

    >本当に重い刑を喰らわすなら併合罪を適用すればいいのにそれもしないとか
    あくまで日本の刑罰は>>488 の通りで、海外にあるような刑罰の数だけ量刑が足し算される訳ではないから
    警察・検察・裁判所も結局はマンパワーでやっている以上、
    捜査の状況を見て、余罪の自ポについて起訴するか、起訴せず「犯情」で扱うか
    どちらをやってもそう変わらないのであれば、手続きの問題で、わざわざ新たに起訴しない、
    という手続き上の問題だろうと思われる

    良く女性から性犯罪に対して罪が軽すぎる、と言った意見が見られるが
    盗撮、自ポ、もちろん解釈はあるが、どれだけ常習性や悪質性あれど、上限は決まっている以上、
    特に盗撮など、結局はまだ盗撮罪はなく、迷惑防止条例で扱ってことからも、
    性犯罪の中でもそれほどの量刑は高いものではない、と判断されてる節がはあるのだと思う

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