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正しく理解されてない者が居るから忠告しとくが…
法律は、是正後に期日を決めて施行されるものであり、その場合に新設された法律では現法では法律違反に値する過去の行為に関してはお咎めなし。
過去の犯罪行為を現行の犯罪に遡って裁いてはならない、という決まりがあるんだわ。

つまりは、7月13日前に撮影されたもの(←それを証明可能)なら撮影者も閲覧保持者も撮影罪には該当しない。

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