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>>32
それは正しくない
単純所持はセーフだとしても、いつどのように入手したかによってはアウト
施行後に第五条の送信罪によってネットに投稿されたものを保存してしまったら
第六条の記録罪に問われる可能性がある
もしくは、そこまでいかなくても犯罪の証拠としてHDDが押収され没収される可能性がある
法の不遡及があるため(施行前に行われた行為は取り締まれない)、施行前に入手したものは対象にはならない

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