• 261名無しさん
    2023/07/16(日) 16:39:36 ID:cDEXrOJM0
    私的には、今から撮影する行為や現行犯で逮捕され押収した盗撮映像を証拠として保全するのではなく没収しその後、消去する行為に疑問を感じています。
    詳細はついては個々の条文のなかで書きますが、これは現行犯逮捕された事件については有効ですが、押収された映像のについての未発覚事件については、重大な証拠を闇に葬られる事になりかねないことを目的としています。

    そもそも盗撮とは、被害者のいない犯罪として長年中途半端な処理をされてきました。
     ネット上に出回っている映像や DVD映像で何千枚として販売されている多くの被害者はその実態に気づくことなく販売配信されてきました。
     静岡県警が、執念深く捜査した結果実刑判決が出た斎藤果林被告は、「20歳くらいの頃から約30年間、盗撮してきた。
    沖縄県を除く46都道府県、100カ所以上で、少なくとも1万人は盗撮した」と供述している。1万人の被害者に対して被害者が相当数の被害届や捜査の中で特定しているわけでもないし、
    京都の 森雅紀容疑者 2021年2月~昨年10月、阪急烏丸駅や大阪市の商業施設などで女性110人のスカート内などを盗撮していたが立件したのは数件である。
    被害者なき犯罪と言われているのはここにあるのですが、被害者がその被害に気づいていないというのがそもそも放置されてきた原因です。
    これは、迷惑防止条例等で現行犯逮捕され押収された結果であって斎藤果林被告や森被告の様に何十年も仕事もせず継続反復し犯罪を繰り返しその映像を販売し莫大な利益を得てきたのは法廷で明らかにされた事実である。

    そんな犯罪収益を得ていた盗撮犯からすれば、この法律は苦でもなければ少し座ってくればいいだけの法律でしかありません。
     また盗撮犯罪の再犯率からすれば、覚せい剤に続く再犯率の高さも裏付けられている通り、こんな法律では抑止になるのかと思うのが正直なところです。

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