146

>>138
>盗撮は現行犯が原則。本人の被害届が出ない限り警察が捜査することはない。
そんな盗撮犯が夢見るような身勝手な原則は警察にも法にもないし、
盗撮に使われる迷惑防止条例や建造物侵入罪は、非親告罪なんだから
被害者からの被害届は必要とされないんだよ

最近の実例としては、
有名なとこで斎藤果林とその一味、研修生も、細かく言えば全員がそうではない部分もあった気もするがが
いずれにせよ、ここら辺の奴らは大半が現行犯ではなし被害届からの捜査ではない

>開示請求に1ヶ月
それ一般の人が行う場合の開示請求であって、警察が行う場合は別ルートでそんな時間は掛からない

やっぱり君のような低能は悪いこと言わないからもっとお勉強した方いいよ

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