• 498名無しさん
    2023/06/20(火) 01:42:06 ID:E78Ek.N60
    >>475

    そもそも現行法(迷惑防止条例)でも盗撮は非親告罪だから、盗撮事実が明らかであれば被害届はいらない
    とはいえこれまでは盗撮事実が明らかであるってことは、ほぼほぼ現行犯でなければ検挙は無理だった
    ここにAV新法ができたことで、極端に言えばあらゆる性的な動画像に出演する者は同意書をとらなければいけない
    つまり、盗撮されたと思しき性的な動画像に対し、求められれば出演者の同意書の提示ができなければ盗撮と見做される可能性はある
    但し補足すると同意書が必要なのは、AV新法が施行された以後のもので、それより前に撮影されたものは必要ない

    >>488 >>489

    現行法では、盗撮のみダメ

    撮影罪が施行されると、これらが全部ダメになる
    盗撮(撮影)
    盗撮された映像を誰かにあげる(提供)
    誰かにあげるために保管する(保管)
    盗撮されたものと知ってネットにアップ(送信)
    盗撮されたものと知ってダウンロード保存(記録)

    ニュースでは、提供や保管、後は押収したもので事件化してないものも返還せず削除させられる、程度しかやってないから
    気付いてない奴も多そうだが、送信や記録もだめだから、盗撮されたものと知って投稿や保存もアウトだからな

    >>491

    撮影罪に時効があって、なんで提供罪に時効がねーんだよ、あるに決まってんだろ

    >>495

    ぶっちゃけ偽造してる奴もいるんじゃない、知らんけど

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