• 619名無しさん
    2023/06/23(金) 00:35:15 ID:v0fWEGQ.0
    >>608
    はっきり言うと、今後どうなるかはまだ分からんよな

    ただ色々と勝手な考察的なことも書いたがよくよく考えたら法の不遡及があるから、

    第三条の提供罪が適用されるには以下の2通りによる
    ・第二条の撮影罪によって生成されたもの(法の不遡及により、第二条の撮影罪が適用されるには施行後に盗撮されたものに限られる)
    ・第六条の記録罪(第五条の送信罪によってネット送信されたものを保存したもの)によるもの(映像の盗撮された時期は問われていない)

    例えば、表の維新、裏の神降臨、として、どちらもオリジナルを販売していたとした時、
    提供罪が適用されるとしたら、第六条の記録罪によって入手したものでないから、第二条の撮影罪による必要が出てくる
    そうなると、どちらも撮影罪の施行後に盗撮されたものでなければ、提供罪は問えない(と思う)、保管罪も同様だから問えない(と思う)

    転売物は、第二条の撮影罪によるものではないから、第六条の記録罪によるものになるが
    ここで規定しているのは、ネットから保存したものであって、DVDのような円盤から複製というのは想定されていない

    まとめると
    維新や神降臨といったオリジナル物は、提供罪が適用されるには、法の不遡及により施行後に盗撮されたものに限られる
    転売物は、記録罪では、撮影時期は問われていないものの、神降臨のような配信ものを保存→提供はおそらくアウト、
    維新のようなDVDものを複製→提供はグレー(分からない)

    とはいえこれらはいずれも施行されて暫く間の状況であって、長く続くものではない
    ここで指摘したことはもしかしたら現状ちょっとした不備かもしれず、後に修正されるかもしれない
    神降臨は過去作を再販しているが、記録罪による提供として盗撮時期を問わず強引な解釈でしょっ引くことも無くはないかもしれん

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