• 646名無しさん
    2023/06/23(金) 19:45:55 ID:7YRexh7s0
    新法施行でよくわからないところ

    提供者が「この映像はイメージ映像です。被写体には撮影の許可は得ています。」
    という、内容で販売してそれを信じて保存・記録した場合
    盗撮映像だと知っていたと問えるのかどうか
    事実(了承など得ていない)だけで判断されるのか

    撮影場所は日本、販売場所は海外、購入場所は日本、の場合に
    提供・記録・保存で罪に問うことが出来るのはどこまでか

    販売しているサイトが罪に問われていない状態で
    記録した人が問われることがあるの

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