• 648名無しさん
    2023/06/23(金) 23:02:50 ID:OGWmEAng0
    ■ 性的姿態等撮影罪(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
    ・正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態などを撮影

    ■ 性的影像記録提供等罪
    ・撮影罪に当たる行為による性的姿態等の画像を提供(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
    ・不特定・多数の者に提供又は公然と陳列(5年以下の拘禁刑は500万円以下の罰金)

    ■ 性的影像記録保管罪(2年以下の拘禁刑は200万円以下の罰金)
    ・提供又は公然陳列の目的で、性的影像記録を保管

    ■ 性的姿態等影像送信罪(5年以下の拘禁刑は500万円以下の罰金)
    ・不特定・多数の者に撮影罪と同様の方法で、性的姿態等の影像を送信(ライブストリーミング)

    ■ 性的姿態等影像規則罪(3年以下の拘禁刑は300万円以下の罰金)
    ・撮影罪と同様の方法で影像送信された性的姿態等の影像を、情を知って記録

北海道

沖縄

人気の記事