• 9東京に首都の資格なし
    2023/09/16(土) 18:14:12 ID:ZnXzDYgw0
    〓被用者が職場で或いは職務上こうむる一回かぎりの不快な直接・間接のコンタクトであっても“被害”の存在(証拠)が認定されれば事業主によって私刑(内規に基づく懲戒処分)が認められる一方、(1)被用者が職務上 部外者に対して故意に爆音を撒き散らしたり、夜通し番犬騒音を浴びせるようなハラスメント、或いは通り縋りに「御姉さん、震い付きたくなるようなナイス・バディーだね。瞳に吸い込まれそうだ。これから一晩 飲み明かそうよ」などとセクハラの“加害者”になる場合、また(2)被用者でない市民が職務以外で 他人からこうむる一回かぎりの不快な直接・間接のコンタクト、例えば通り縋りに「そこの綺麗な御姉さん、思わずキスしてしまいたくなるような美しい唇だね。この車で駅まで送るよ」などと声を掛けられる“セクハラ被害”については私刑(内規に基づく懲戒処分)や救済措置が規定されていないなど、反米・極左が制定したILOハラスメント禁止条約やセクハラ法制(男女雇用機会均等法)は、反米・極左のマルクス共産主義政党の主な支持基盤である被用者(労働者)の“ハラスメント被害”だけを救済する一方、被用者(労働者)の加害行為には目を瞑るなど極めて不公平で法の下の平等を著しく欠いており、世界人権宣言の規定に反する条約の批准権を国連加盟国に認めないと規定する世界人権宣言30条や法の下の平等を定めた日本国憲法14条によって違憲立法と断じざるを得ない。

    〓また2023年の改正刑法典によって新たに設けられた『不同意性交罪』ですら、同意の有無を相手に確かめる行為自体を犯罪とは規定していないにも拘わらず、反米・極左のマルクス共産主義者が制定したILOハラスメント禁止条約やセクハラ法制(男女雇用機会均等法)では、同意の有無を相手に確かめる1回かぎりの行為さえ、相手が不快に思えばセクハラ認定され、それに基づく事業主による私刑(内規に基づく懲戒処分)が正当化されてしまうなど、国際人権B規約や資本主義ブルジョア自由主義憲法の基本原則である罪刑法定主義を大きく逸脱している。

    〓これはマルクス共産主義国家特有の『人民裁判』(Kangaroo court)に他ならない。
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