• 449名無しさん
    2023/01/10(火) 08:49:25 ID:2SWOAd4g0
    >なんの罪で逮捕されるの?

    ↓自分で書いてるよなw
    >わいせつ物頒布は可能性ある

    >盗撮映像の販売や購入で逮捕されるなら今でも逮捕出来るのにそんな話聞いたこと無い
    >不法侵入も迷惑防止も過去撮影だと時効

    時効が過ぎていなければ逮捕立件可能
    特に今回は撮影者本人が逮捕されているので事情聴取で本人が発言すれば追起訴可能

    >ならないんだよな、これが
    >斎藤果林他の逮捕容疑見ても2019年の事件までしか遡れないのは分かってる

    2019年までしか遡れないだけでそれ以降の撮影が遡れれば逮捕立件可能

    で、>>447で反論を書き込んでいるが
    話を戻すと
    そもそも逮捕されていて外部に接触できない状態で誰が販売するんだ?
    その流れとそう思った理由を答えてくれないかな?

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