• 69名無しさん
    2022/10/27(木) 03:46:50 ID:ngA3FRGc0
    >>68
    裁判段階における勾留(被告人勾留)期間とは

    被疑者勾留のまま起訴された被告人の勾留期間は,公訴提起があった日から2か月とされています(同法第60条第2項)。

    2カ月の勾留期間が満了しても,特に継続の必要がある場合には,裁判所は,1カ月ごとに勾留期間を更新することができます。

    更新は原則として1回に限られるとされていますが,次の場合には更新回数に制限がありません(同法第60条第2項但書き)。

    ⑴被告人が死刑,無期,もしくは短期1年以上の自由刑を犯したものであるとき
    ⑵被告人が常習として長期3年以上の自由刑に当たる罪を犯したものであるとき
    ⑶被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
    ⑷被告人の氏名又は住所が分からないとき

    なお,被告人に禁固以上の実刑判決の宣告があった場合には,勾留更新回数の制限はなくなることになります(同法第344条)。


    果林に実刑判決の宣告があったかは知らないけど
    (1)(2)(3)に当てはまるんじゃないか?
    再犯だし、他8名の犯罪にも関わっている
    懲役は確定なんじゃないかな
    釈放されていたらたぶんピザブロガーは逮捕されていない

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