• 37名無しさん
    2023/01/21(土) 13:13:29 ID:hpbT.0iY0
    >>36
    盗撮実行・盗撮行為は犯罪だけれども
    盗撮映像所持・鑑賞は犯罪ではない
    犯罪の発生は好ましくないけれども、犯罪発生を知らなければその犯罪は認識されない
    盗撮被害者も映像の存在を知るまで実際の被害はないわけで
    被害者と映像を結び付ける何かがなければ、被害の無い犯罪と言えなくもない

    無理矢理、そう考えて納得させているけど
    現実には、有名な被写体はどこからか情報が伝わって、あの人の風呂盗撮映像あるらしい
    とかで、知り合い何人かには裸を見られてしまった人も居るんだろうな
    あまりそういう想像はしないことにしてる

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