• 48名無しさん
    2023/01/21(土) 21:48:45 ID:hpbT.0iY0
    >>44
    去年出された試案での保管罪のことを指しているのなら対象外じゃないかな
    提供(販売)や公然陳列のために保管していた場合には、罪になるけど
    個人利用のために保管しているだけなら無罪
    了解取ってハメ撮りしても捕まらないのと同じ

    盗撮映像の新作はますます出なくなるだろうね
    無許可の撮影が罪
    提供が罪
    提供のための保管が罪

    よくわからないのは、撮影罪以降の罪が何時を起点に採用されるのか
    法の不遡及で、過去に犯した犯罪は犯行後に作られた法律では裁けないのは分かるんだけど
    撮影は何時撮影したかにより過去かどうかの判断が出来るけど
    提供や保管に関しても過去に撮影したものであっても法規制の対象になるの?
    もしかして法が施行されたら、またなにわ作品のリバイバルブーム来たりして

北海道

沖縄

人気の記事