946 名無しさん 2023/03/04(土) 13:54:01 ID:EbVsxFnE0 審議会 試案2 提供罪・公然陳列罪(1)性的影像記録1(1)ア…の行 為により生成された電磁的記録その他の記録…を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するものとする。(2)性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする。3 保管罪2の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処するものとする。4 影像送信罪(1)不特定又は多数の者に対し、次のアからエまでのいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとするア 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的 姿態等の影像送信…をする行為5 記録罪(1)情を知って、4(1)ア…の行為により送信された影像を記録した者は、1(1)と同様とするものとする。(2)(1)の罪の未遂は、罰するものとすること。https://criminal.darwin-law.jp/column/1419/ jpg画像(356KB) jpg画像(471KB)
審議会 試案
2 提供罪・公然陳列罪
(1)性的影像記録1(1)ア…の行 為により生成された電磁的記録その他の記録…を提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処するものとする。
(2)性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする。
3 保管罪
2の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処するものとする。
4 影像送信罪
(1)不特定又は多数の者に対し、次のアからエまでのいずれかに掲げる行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとする
ア 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的 姿態等の影像送信…をする行為
5 記録罪
(1)情を知って、4(1)ア…の行為により送信された影像を記録した者は、1(1)と同様とするものとする。
(2)(1)の罪の未遂は、罰するものとすること。
https://criminal.darwin-law.jp/column/1419/