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結局のところ、盗撮罪とは、一先ず盗撮行為そのものを刑罰化しようというものであって
販売を目的とした所持だとか、あくまで販売者に向けたもので、これって中身は現行のわいせつ物頒布罪と変わらんのよね

そこで唯一気になるところがあるとすれば、5の記録罪、への解説

・「情を知って」と定められていますから、被写体の方の承諾を受けた上で撮影されたものだと誤解していた場合には、犯罪は成立しません。
・その影像を見ただけでは被写体の方の承諾の有無を判断することは難しいと思われます

だからこれも良くある文言
「文面も含め盗撮風のシチュエーションです」「出演者は成人モデルで撮影販売への承諾を得ています」とか書かれてたら
映像から承諾がないことの立証ができない以上は罪に問えない、要は現行となんら変わんねんじゃねえの、とも思ってまう

だから個人取引で、明らかに盗撮実行者から買ったりとかしたんでなければ、盗撮であることの立証は困難で
結局のところ、盗撮罪は、盗撮実行者、販売者への締め付けであって、他の買ったり拾ったりしてる人らにはそんな変わらんと思う

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