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>>531
そもそも「バレ」の定義と対象によって内容が異なる。
>>522
>望遠盗撮がバレて対策されてしまえば、再び盗撮は出来ないので
>それまでに撮影した物を販売しても新たに撮影場所がバレる心配はない
この書き方として、販売していることがバレて施設側に対策された場合と
販売していることはバレていないが撮影行為が施設側にバレた場合、
または購入者に特定された場合と意味が違ってくる。
>>522の書き方では、それまで販売はしていないが望遠盗撮という撮影行為自体が
施設側にバレて対策後、撮影者がそれらを販売する、となる。
この場合、購入者が場所を特定した場合この作品では初めてのバレつまり1回目のバレとなるため
>それまでに撮影した物を販売しても新たに撮影場所がバレる心配はない
は矛盾している。
「バレ」も施設側、購入者、警察と意味が違ってくるしそれによって何回目かも変わってくる。
>一回撮影場所が特定されて施設側に対策されたら
>撮影することが出来なくなるから、撮影しない
>だから、2回目バレようがない
で、バレようが無いって
さっきと言ってることが違うな
>>522
>それまでに撮影した物を販売しても新たに撮影場所がバレる心配はない
その状態で販売してもバレないという根拠が不明
2回目撮影出来ない、撮影しようがしまいが販売して特定されればバレる訳だがw