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>>127 アホか?
法律的に言えば住居侵入罪でいいのを知らないのか。
⚖ 基本的な条文 日本の刑法で「侵入罪」と呼ばれる代表は、刑法第130条の「住居侵入等」です。条文の要点を平たく言うと次のとおりです。(keijihiroba.com)
正当な理由がないのに 人の住居、または人が管理している邸宅・建造物・艦船に侵入した または、出ていくよう求められたのに出て行かなかった この行為をした者は、 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 とされています。(keijihiroba.com)
この中で、場所によって「住居侵入罪」「建造物侵入罪」などと呼び分けられますが、根拠条文はいずれも刑法130条です。(gladiator.jp)

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