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>>791
>動画を見ただけでは撮影者と被写体それぞれを加害者、被害者とも断定できないし撮影許可を得ての作品である可能性もあるので非親告罪は成立しない

あのね、君のような本物のバカに丁寧に教えてあげるね
まず「非親告罪」って何か理解していないだろ?
「非親告罪」は単なる区分であって、成立するとかしないとか、そういうものではないんだよ
まずこれ、理解できるかな???
できないのであれば、非親告罪を調べて勉強しろ

で、「撮影許可を得ての作品である可能性もある」のであれば、
当然、同時に「許可を得てない可能性もある」訳だよな?
ということは、「盗撮という犯罪の嫌疑」が「ある」ということになる

で、「断定できない」んだろ?
だから、警察という組織は「(盗撮という)犯罪の嫌疑」に対して捜査する機関だろ?
これで理解できなのであれば、お前相当終わってんぞ?

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