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>>775
それが盗撮風のやらせとして作成されたのであればいわゆるAV新法の適用になる
いくら民法上の契約が口約束でも成立するとは言え、例えば一般的な賃貸契約を口約束で交わすことはないのと同様に
AV新法の内容を鑑みれば実務上で口頭で済ますなんて普通に考えればある訳ないでしょ
「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQD63CJ0QD6UTIL002.html
同法は、映像の制作や配信をする側に対し、撮影する性行為の内容などを明記した契約書を出演者に渡すことを義務づけた。違反すると、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される。 -
>>776
>現行犯逮捕でもなく、令状もなく、被害者もなく、加害者としての証拠もなく、どう警察は容疑者としてしょっぱるんだ?
答え、捜査によって証拠を見付ければ良い
証拠が揃わなければ嫌疑不十分となるだけ
そもそも捜査は証拠の有無によって開始されるものではなく
警察は、その犯罪の嫌疑に対し証拠を見つける(集める・裏付ける)ために捜査するんだかこれ理解できるか?
お前がどんな妄想を語ろうが、盗撮は非親告罪であって、被害届を必要とせず
例えば通報などに対し、捜査するかしないか最終的に判断するのが警察である以上
お前の妄言にはまるで根拠がないな -
>>787 >>788
おいおい自演のおっさんしっかりしろ!
>脅迫での被害届だって単に「脅迫されました」だけでは無意味で、脅迫とされる相手の声の録音データなり正確な記録など客観的な情報ないと受理されない
繰り返しだが、盗撮は非親告罪で、警察が捜査するのに被害届を必要としない
>重ねて助言するなら警察が自ら動いて証拠の発見など捜査を行うのは人の命を奪ったり、怪我を負わせたり、窃盗や放火といった重犯罪で,探す証拠も容疑者が被疑者と断定できるものだからね。
そのような法律は存在しない
>本物の盗撮なら被害者が被害届を出さないと立件は成り立たない
繰り返しだが、盗撮は非親告罪で(ry
全部、君の都合の良い妄想でしかないじゃなの、もっとしっかりして! -
>>791
>動画を見ただけでは撮影者と被写体それぞれを加害者、被害者とも断定できないし撮影許可を得ての作品である可能性もあるので非親告罪は成立しない
あのね、君のような本物のバカに丁寧に教えてあげるね
まず「非親告罪」って何か理解していないだろ?
「非親告罪」は単なる区分であって、成立するとかしないとか、そういうものではないんだよ
まずこれ、理解できるかな???
できないのであれば、非親告罪を調べて勉強しろ
で、「撮影許可を得ての作品である可能性もある」のであれば、
当然、同時に「許可を得てない可能性もある」訳だよな?
ということは、「盗撮という犯罪の嫌疑」が「ある」ということになる
で、「断定できない」んだろ?
だから、警察という組織は「(盗撮という)犯罪の嫌疑」に対して捜査する機関だろ?
これで理解できなのであれば、お前相当終わってんぞ?
おっさん自演乙です
大前提として盗撮(迷惑防止条例、建造物侵入、軽犯罪法)は親告罪ではない
だから被害届が出されない限り警察が動かないや逮捕されさない、は全て間違い
も一つ言えば、被害者を見つけない限りやらせかどうか判断できないも間違い
それがやらせであるならば、必ず出演者の同意書がなければならない、が当然そんなものはない
更に言えば、それが盗撮かどうかの捜査するのは警察であって通報者ではない
通報者は疑わしきものがあれば通報するだけでいい、通報者が証拠を揃えなければならない理由はない
こんな簡単なことも理解できないのか???