トイレ盗撮9
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>>775
それが盗撮風のやらせとして作成されたのであればいわゆるAV新法の適用になる
いくら民法上の契約が口約束でも成立するとは言え、例えば一般的な賃貸契約を口約束で交わすことはないのと同様に
AV新法の内容を鑑みれば実務上で口頭で済ますなんて普通に考えればある訳ないでしょ
「AV新法」初適用 出演女性3人に契約書渡さなかった疑いで逮捕
https://www.asahi.com/sp/articles/ASQD63CJ0QD6UTIL002.html
同法は、映像の制作や配信をする側に対し、撮影する性行為の内容などを明記した契約書を出演者に渡すことを義務づけた。違反すると、6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される。 -
>>779
自分のコメにレスしたりして、1人2役以上をやってる人は居ますな -
>>780
そのまま運営に伝えておく -
>>776
>現行犯逮捕でもなく、令状もなく、被害者もなく、加害者としての証拠もなく、どう警察は容疑者としてしょっぱるんだ?
答え、捜査によって証拠を見付ければ良い
証拠が揃わなければ嫌疑不十分となるだけ
そもそも捜査は証拠の有無によって開始されるものではなく
警察は、その犯罪の嫌疑に対し証拠を見つける(集める・裏付ける)ために捜査するんだかこれ理解できるか?
お前がどんな妄想を語ろうが、盗撮は非親告罪であって、被害届を必要とせず
例えば通報などに対し、捜査するかしないか最終的に判断するのが警察である以上
お前の妄言にはまるで根拠がないな -
不思議でしょうがない
誰かが通報されようが逮捕されようが、自分の生活に何も影響ないだろうに 何故騒ぐのだろう
ズバリ!「ほっとけばよい」
今日で騒ぐの止めましょう -
>>773
www >>768 の者だけどさ >>761 と同一だと決めつけてる点といい警察の対応も都合よく解釈しまくってて草
出演者の同意の有無って映ってる被写体が誰だか確認するの事件の捜査でもないし警察の仕事じゃないでしょ
しかも証拠を揃える必要ないとか言ってることめちゃくちゃ過ぎ
脅迫での被害届だって単に「脅迫されました」だけでは無意味で、脅迫とされる相手の声の録音データなり正確な記録など客観的な情報ないと受理されない
盗撮だと断定もできず客観的な証拠もないことを通報者の一方的な主張だけで警察が動いて証拠まで探してくれるとか世の中知らなすぎだよ
次から次へと反論してるけど言ってることすべて滑稽でしかないよ
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重ねて助言するなら警察が自ら動いて証拠の発見など捜査を行うのは人の命を奪ったり、怪我を負わせたり、窃盗や放火といった重犯罪で,探す証拠も容疑者が被疑者と断定できるものだからね。
君が言う証拠は警察がわざわざ探さないし、盗撮だと判断できる客観的な根拠は届け出側が用意しなきゃだし、本物の盗撮なら被害者が被害届を出さないと立件は成り立たないよ
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>>787 >>788
おいおい自演のおっさんしっかりしろ!
>脅迫での被害届だって単に「脅迫されました」だけでは無意味で、脅迫とされる相手の声の録音データなり正確な記録など客観的な情報ないと受理されない
繰り返しだが、盗撮は非親告罪で、警察が捜査するのに被害届を必要としない
>重ねて助言するなら警察が自ら動いて証拠の発見など捜査を行うのは人の命を奪ったり、怪我を負わせたり、窃盗や放火といった重犯罪で,探す証拠も容疑者が被疑者と断定できるものだからね。
そのような法律は存在しない
>本物の盗撮なら被害者が被害届を出さないと立件は成り立たない
繰り返しだが、盗撮は非親告罪で(ry
全部、君の都合の良い妄想でしかないじゃなの、もっとしっかりして! -
何で討論する場所になってんだよ
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>>784
確かに盗撮は非親告罪だけど、ここに貼られる動画がそうだとは限らないし客観的証拠なしに君が通報するだけで成立すると思っているのがそもそもの間違い
それに誰もが何度も指摘してるけど、客観的な証拠がないと一方的な先入観に染まった君の主張だけでは警察も盗撮だと判断しないって言ってるよね
動画を見ただけでは撮影者と被写体それぞれを加害者、被害者とも断定できないし撮影許可を得ての作品である可能性もあるので非親告罪は成立しない
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