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斎藤の所持していた映像を散々調べた結果
児童ポルノ製造や所持では立件出来ないことが確定した
つまり、斎藤の所持していた映像は児童ポルノに当たらないということになる
不法侵入や迷惑防止に違反して撮影した映像の販売に規制が出来ないのと同様
斎藤の所持していた映像は普通に販売出来る
斎藤が自慢していた合宿系の映像が押収品に含まれていたのか否かは、ここにいる人には分からない

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