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>斎藤の所持していた映像を散々調べた結果
>児童ポルノ製造や所持では立件出来ないことが確定した

そんな事実はどこにもないけどな

今回の逮捕劇で斎藤と動画を取引・共有・提供していた仲間に自ポで立件されている奴らがいるから
仮に自ポでの起訴はなかったとしても、自ポの所持または製造について「犯情」として確実に考慮されている

そもそも斎藤は先に盗撮行為を迷惑防止条例で本罪とし立件されていて、
余罪としての自ポはその程度によって、本罪と比較し軽微と判断すれば、
その部分は犯情として扱いわざわざ立件することはない

一つ具体的なことを言えば、編集屋の平屋が斎藤に自ポを提供して捕まってる以上
斎藤が自ポについて関与を免れることは絶対にあり得ない

(その部分について)起訴をされない=立件できない=罪に問われない、ではない

小学生でもないんだったら、少しは自分で、
本罪と余罪、そして犯情、といったものを調べて勉強しな

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