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求刑もまだなのでは?
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初犯じゃなく、依頼盗撮は斎藤がいてこそでその一つ一つを共犯として立件され、自身が撮った動画も一定程度特定され自白していて、依頼者や古山、林川をそそのかして加害者も被害者も増やした張本人とみなされた場合、かなり悪質だと裁判官も考える。
そうなると流石に実刑でしょ。
刑期は、併合罪として扱われるとしても2年半くらいなんだろうか。
押収されたハードディスクには山のように斎藤撮影のデータが出てたとしても、既に実刑に出来るだけの立件は終わってるって検察は判断してるのでは。
斎藤が否認や黙秘してるなら捜査続けて締め上げて、更なる犯行の特定をしてるだろうけど、完落ちで最早そこまでしなくても十分、ということだろう。
斎藤を実刑にできなければ現在の法律では盗撮で実刑はないってことになる。
だからこその盗撮罪新設なのかもだけど。
これから求刑で結審、そして判決、となると逮捕から1年半勾留か。
そして実刑となると、未決勾留で半年以上刑期が減っても、2年くらいは刑務所ってことになる。
出てきた時、もう盗撮なんて懲り懲りとなっているのか、それがどうした俺は何度だってやってやるとまだなお考えているか。
どっちなんだろう?