299

>>297
古山がどんな供述したのかは不明だけど
映像があっても自分が撮影したことを言わなければ罪には問われない
他の人が撮影に関与していても、メール等のやり取りが残っていても
それだけでは罪に問うことは出来ない
その事を教えておかなかったのは斎藤のミス
盗撮には予備罪は適用されない
実際に関わった事実を証明できない限り、隣で盗撮してるの知って見てても
無罪は無罪
状況証拠としては有益、でも逮捕出来る証拠にはならない

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