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どれだけ盗撮してその中に児童ポルノで立件されるような映像が含まれていても
本罪が盗撮で立件されれば、児童ポルノ作成で立件されることはありません
そういう理解でいいのかな?
児童ポルノに該当するような校内での盗撮より、公衆浴場での盗撮の方が盗撮に関する罪を問われて
児童ポルノでは立件されない、その事実からもそういうことになる。
斎藤が児童ポルノに該当する被写体をメインターゲットにしていたかは謎だけど
魔改造含め、児童ポルノに該当する被写体を好んで撮影・オフ会していたことは忘れていやしないかい?
会社等の所属よりも学校への所属に拘っていたのは掲示板への書き込みでも明らか
販売されなきゃ児童ポルノ作成で立件されることがないなんて、初めて知ったわ
だったらなんで国家公務員は斎藤に児童ポルノを渡しただけで逮捕されたんだろうね?
実は斎藤は児童ポルノ作成を立証出来るほどの証拠を捕まれていないのではという疑念さえ浮かんでくる
余罪がどうとか考える前になぜ斎藤が児童ポルノで立件されないのかよく考えた方が良い
罪を重くさせたいのなら追起訴するのが妥当

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>>531
盗撮罪新設までが盗撮映像販売のチャンス
今なら過去の盗撮行為に対して罪に問われることはない
これからが最大の新作公開の機会とも言えなくはない
公開しなければ自分だけの物に出来るけど、公開したら少しばかりの収入を得ることが出来る
児童ポルノに該当する映像でも盗撮映像販売サイトでも普通に売っているのが現状

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