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>>492
パンチラのみではないが、パンチラ+校内の着替えが自ポで起訴されている
この着替えが、プールなど下着を脱いでの着替えか、それとも体育など下着を脱がない着替えか、
のどちらかは分からないが、いずれにせよ、多感な時期の小学生が、合宿で銭湯に入るのでなければ
局部は隠して着替えてるだろうから、衣類を付けた状態を、自ポとされているであろうことを考えれば
その気になれば、パンチラのみでも自ポになり得る可能性は十分にあり得るだろう
それと、こういった良くある小学生教師の盗撮は、あくまでターゲットが小学生ってことで
悪質性をすっ飛ばして、いや完全な言い逃れの出来ない自ポだろ、ってのは明白だけど
斎藤も研修生も、(おそらくは)ターゲットを小中高生に絞るといったようなことはしていなかったことから、
余罪として自ポの起訴をしなかったのは、上で書いた手続き上の話しとは別に、
自ポに対する悪質性を取られなかった可能性が高かったのでは、とも思ってる
・勤務先の小学校で児童を盗撮したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造・電磁的記録保管)と島根県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)の罪に問われた元小学校教諭の被告(30)=松江市=の判決公判が28日、松江地裁であり、畑口泰成裁判官は懲役2年、保護観察付きの執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
・判決によると、被告は常習的に更衣室にカメラを設置して着替えする女子児童や、松江市内の店舗で女子児童のスカートの中を盗撮したなどとしている。
https://www.sanin-chuo.co.jp/articles/-/304422
・警察などによりますと志岐容疑者はおととし8月から12月にかけて勤務していた県内の小学校で着替え中の児童の様子を撮影した疑いが持たれています。
・志岐容疑者は去年、勤務していた別の小学校で女子児童のスカート内などを撮影したとしてすでに先月逮捕されていて、警察が押収したパソコンのデータを復元したところ新たに動画が見つかったということです。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/305173?display=1
>児童ポルノ作成は余罪として見逃すんだ
見逃すのではなく、盗撮を本罪として起訴している場合で、
自ポの程度をみて悪質性・常習性が大きくないなど判断されれば、
あくまで自ポについては「犯情」として本罪である盗撮への判決に考慮されるということ
>本当に重い刑を喰らわすなら併合罪を適用すればいいのにそれもしないとか
あくまで日本の刑罰は>>488 の通りで、海外にあるような刑罰の数だけ量刑が足し算される訳ではないから
警察・検察・裁判所も結局はマンパワーでやっている以上、
捜査の状況を見て、余罪の自ポについて起訴するか、起訴せず「犯情」で扱うか
どちらをやってもそう変わらないのであれば、手続きの問題で、わざわざ新たに起訴しない、
という手続き上の問題だろうと思われる
良く女性から性犯罪に対して罪が軽すぎる、と言った意見が見られるが
盗撮、自ポ、もちろん解釈はあるが、どれだけ常習性や悪質性あれど、上限は決まっている以上、
特に盗撮など、結局はまだ盗撮罪はなく、迷惑防止条例で扱ってことからも、
性犯罪の中でもそれほどの量刑は高いものではない、と判断されてる節がはあるのだと思う