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刑法では,児童ポルノサイトに関する判例で,リンクそれ自体ではなく改変した URL を
示す行為ですら,幇助ではなく児童ポルノ公然陳列罪の正犯として認めた判例があるこ
とから,少なくとも理論的には,リンクを張る行為は正犯にもなり得ると解されている。

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