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>>498 通りすがりの少し法律に詳しい者やが、
「性的姿態等撮影罪」に(公然陳列の幇助)とかいう独立構成要件はないぞw
「モデルであるかのように扱った」では、社会的評価の低下も認められんから名誉毀損にもあたらん
画像についても、著作権は「盗撮者」に生じるから盗撮者が公衆送信および依頼してる場合は著作権侵害にも当たらん
著作権を持ち出すと、かえって盗〇画像のネット公開を認めてるように見えるぞw
ところで、前おじって誰w?

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